心理的瑕疵について【賃貸ニーズに応えるリーシングは合同会社grandrave】
2021/05/31
賃貸経営を営むまたは収益物件をご所有のオーナーさま、携わる不動産業者には朗報と思える事案が検討されております。
R3年5月20日に国土交通省より「心理的瑕疵ガイドライン(案)」が発表されました。
いままでは「自然死」「孤独死」「自殺・他殺を含む事件性のある死」はひっくるめて心理的瑕疵物件に当てはまっておりました。
しかし今回の改正案は「自然死については告知不要になる」点。中古戸建市場においての自然死の約90%が高齢者の病死・老衰死であります。それがあるためリーシング時に心理的瑕疵物件にせざるを得ない、もしくは告知事項として取り扱わざる得ないというネガティブ要素が発生しておりましたが、この懸念点に対しての今回の変更内容は中古戸建・中古テラス運営において非常に大きな転機になり得ます。ただし「孤独死」(長期にわたる放置により臭気、害虫が発生し特殊清掃が必要なもの)は除外される方向性のようですので注意が必要です。
それによる1番大きな変化は、「高齢者さんの入居リスク」が大幅に軽減すること。購入時、賃貸時はもちろん、賃貸側においても賃借側においても影響は大きいかと思います。
併せて、自殺・他殺など事件(事故)性のある死は、発生からおおむね3年間を告知の目安にすることも改正点になる予定とのことです。
これを機に、中古戸建の収益不動産投資市場が活発化すればよろこばしいことかと思います。